大阪市東住吉区駒川3丁目12番3号 弁理士 片岸 寿文 近鉄今川駅・地下鉄谷町線田辺駅近く 相談予約・費用のお見積もりお気軽に
片岸特許商標事務所トップページ > 登録変更手続
登録は登録権利者及び登録義務者からの共同申請が原則です。
登録の真正の保持及び虚偽の登録防止を確保するためです。
単独申請可能な場合
登録義務者の単独申請承諾書を添付した場合
相続、合併など一般承継による移転の場合
登録名義人の表示変更(更正)※名義人の住所変更・商号変更などの場合
①登録の原因を証明する書類
譲渡証書、設定契約証書など
②第三者の許可、認可、同意、承諾を証明する書面
共有に係る持分の譲渡、実施権の設定、専用実施権を移転する場合の承諾のときなど
③相続・合併その他一般承継に必要な書面
戸籍、遺産分割協議書、商業登記簿謄本など
特許庁へ郵送
窓口に直接提出(出願支援課窓口)
※移転登録申請はオンライン不可・・・オンラインは下記事項に限定される。
期間延長請求書、設定・年金の納付書、補充納付書、商標権存続期間更新登録申請書、
手続補足書、「閲覧、交付、証明」の請求
移転登録や実施権の設定登録申請を行う場合には、登録免許税(国税)を納付しなければなりません。
特許・意匠・商標の各権利により若干登録免許税の税率が異なっています。
| 特許権について | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 相続・法人合併による移転 | 特許権の件数 | 1件につき 3,000円 |
| その他の原因による移転 | 特許権の件数 | 1件につき 15,000円 |
| 専用・通常実施権の設定・保存 | 実施権の件数 | 1件につき 15,000円 |
| 質権の設定 | 債権額 | 1,000分の4 |
| 意匠権について | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 相続・法人合併による移転 | 意匠権の件数 | 1件につき 3,000円 |
| その他の原因による移転 | 意匠権の件数 | 1件につき 9,000円 |
| 専用・通常実施権の設定・保存 | 実施権の件数 | 1件につき 9,000円 |
| 質権の設定 | 債権額 | 1,000分の4 |
| 商標権について | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 相続・法人合併による移転 | 商標権の件数 | 1件につき 3,000円 |
| その他の原因による移転 | 商標権の件数 | 1件につき 30,000円 |
| 専用・通常使用権の設定・保存 | 使用権の件数 | 1件につき 30,000円 |
| 質権の設定 | 債権額 | 1,000分の4 |