商標・意匠・特許-移転登録・名義変更

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商標・意匠・特許の移転登録・名義変更

登録手続

登録は登録権利者及び登録義務者からの共同申請が原則です。
登録の真正の保持及び虚偽の登録防止を確保するためです。

単独申請可能な場合

登録義務者の単独申請承諾書を添付した場合

相続、合併など一般承継による移転の場合

登録名義人の表示変更(更正)※名義人の住所変更・商号変更などの場合

 

申請時に必要な書類

①登録の原因を証明する書類

  譲渡証書、設定契約証書など

②第三者の許可、認可、同意、承諾を証明する書面

  共有に係る持分の譲渡、実施権の設定、専用実施権を移転する場合の承諾のときなど

③相続・合併その他一般承継に必要な書面

  戸籍、遺産分割協議書、商業登記簿謄本など

 

登録申請書の提出方法

特許庁へ郵送
窓口に直接提出(出願支援課窓口)

※移転登録申請はオンライン不可・・・オンラインは下記事項に限定される。
  期間延長請求書、設定・年金の納付書、補充納付書、商標権存続期間更新登録申請書、
  手続補足書、「閲覧、交付、証明」の請求

 

登録免許税

移転登録や実施権の設定登録申請を行う場合には、登録免許税(国税)を納付しなければなりません。

特許・意匠・商標の各権利により若干登録免許税の税率が異なっています。

特許権について 課税標準 税率
相続・法人合併による移転 特許権の件数 1件につき 3,000円
その他の原因による移転 特許権の件数 1件につき 15,000円
専用・通常実施権の設定・保存 実施権の件数 1件につき 15,000円
質権の設定 債権額 1,000分の4


意匠権について 課税標準 税率
相続・法人合併による移転 意匠権の件数 1件につき 3,000円
その他の原因による移転 意匠権の件数 1件につき 9,000円
専用・通常実施権の設定・保存 実施権の件数 1件につき 9,000円
質権の設定 債権額 1,000分の4

 

商標権について 課税標準 税率
相続・法人合併による移転 商標権の件数 1件につき 3,000円
その他の原因による移転 商標権の件数 1件につき 30,000円
専用・通常使用権の設定・保存 使用権の件数 1件につき 30,000円
質権の設定 債権額 1,000分の4

 

 

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