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トップページ > 特許権・実用新案権
特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、
その代償として一定の期間(出願日から20年)一定の条件の下に特許権という独占的な権利を
付与し、他方、第三者に対しては公開された発明を利用する機会を与える制度です。
新しい技術がこの世に公開されれば、さらに改良技術が開発され技術促進につながり
産業の発展に寄与することとなります。
年間約40万件の出願件数で推移しています。
このうち約5~6万件が外国人による日本への特許出願です。
| 西暦 | 出願件数 | 特許査定件数 |
|---|---|---|
| 平成9年 | 391,572 | 122,386 |
| 平成10年 | 401,932 | 129,443 |
| 平成11年 | 405,655 | 135,412 |
| 平成12年 | 436,865 | 116,279 |
| 平成13年 | 439,175 | 107,581 |
| 平成14年 | 421,044 | 109,720 |
| 平成15年 | 413,092 | 111,276 |
| 平成16年 | 423,081 | 112,221 |
| 平成17年 | 427,078 | 111,179 |
| 平成18年 | 408,674 | 129,071 |
特許法の目的とほとんど同じであるが、保護対象が「物品の形状、構造、組合せに係る考案」と
限定されています。
また技術的思想の創作のうち「高度」のものであることを必要としません。
出願から比較的早期に実施され、ライフサイクルの短い技術について
早期権利化を図ることができます。
年間10,000件程度の出願件数で推移しています。
実体審査を行わないため登録件数割合が高くなっています。
| 西暦 | 出願件数 | 登録件数 |
|---|---|---|
| 平成9年 | 11,708 | 11,356 |
| 平成10年 | 10,643 | 10,406 |
| 平成11年 | 10,178 | 9,959 |
| 平成12年 | 9,550 | 9,038 |
| 平成13年 | 8,778 | 8,762 |
| 平成14年 | 8,587 | 7,651 |
| 平成15年 | 8,155 | 7,669 |
| 平成16年 | 7,983 | 7,356 |
| 平成17年 | 11,386 | 10,569 |
| 平成18年 | 10,965 | 10,591 |
特許では、方法、製造方法なども権利として保護されるのに対し、実用新案では物品の形状、構造、組合せに係る考案に限定されています。
特許は出願日から20年、実用新案は出願日から10年の保護期間が設けられています。
費用面においても、実用新案の方が低額となっております。
特許は、出願審査請求に基づき出願された発明が新規性・進歩性を有しているのかなど
審査官による実体審査を経て登録されることとなります。
実用新案は方式審査、基礎的要件のみの審査だけで登録される無審査登録主義が
採用されています。