地域団体商標登録出願-早期審査・早期審理

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地域団体商標登録出願に関する早期審査

平成20年4月1日、特許庁より下記の内容で発表がありましした。

地域団体商標登録出願についても早期審査及び早期審理制度の対象となります。

早期審査・早期審理制度の要件

1)出願人自身又はライセンシーが、出願商標を指定商品若しくは指定役務に
   使用しているか又は使用の準備を相当程度進めており、かつ、

2)権利化について緊急性を要する出願

について、早期審査・早期審理に関する事情説明書が提出された場合

 

申出から4.5ヶ月以内に一時審査結果の発送が行われるよう努められる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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