大阪市東住吉区駒川3丁目12番3号 弁理士 片岸 寿文 近鉄今川駅・地下鉄谷町線田辺駅近く 相談予約・費用のお見積もりお気軽に
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法改正前は、類似商号は同一の登記所管轄区内(同一市・町・村・区内)で
調整していました。
しかし新会社法の施行後は類似商号であっても
同一の本店所在地でない限り
登記が認められることとなってしまいました。
これに対し、商標権は指定商品との関係においては日本全域に効力が発生するので、
他人の登録や商標の使用を防ぐことが出来ます。
マルRマークは、「Registered Trademark (登録商標) 」を意味します。
登録商標の使用する際に、マルRを付して表示しておけば、
登録商標であることを示す表示となります。
表示しておけば、これを見た他人が無断で使用することを防止する効果も期待されます。
TMマークは、「Trademark」を意味します。
特に法的な意味を有しておりません。
商標登録を行っていないものの、他人の無断使用に対して牽制する目的で使用します。
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は・・・(中略)・・・その商標にその商標が
登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
表示の事例
登録商標第○○○○○号 と表示する。
※努力規定なので、必ず表示しなくても特に罰則などはありません。
拒絶理由通知書は特許庁の審査官が審査の結果、
出願内容に拒絶理由を有していると判断したときに通知されます。
これに対し、なんらの対応もせず放置しておくと、そのまま拒絶査定となってしまい
商標の登録を受けることができません。
拒絶理由通知に対応するには、意見書又は補正書を提出することが考えられます。
意見書は、特許庁に対する反論文書のようなものです。
特許庁の審査官の判断に誤りがある旨記載して提出します。
意見書により審査官の判断が覆れば商標登録を受けることが可能となります。
補正書は、例えば指定商品・指定役務の範囲を限縮することにより
拒絶理由を解消することができる場合などに提出します。
残念ながら、意見書を提出しても認められず拒絶査定となってしまった場合には、
所定の期間内に拒絶査定不服審判を請求することができます。