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片岸特許商標事務所トップページ > 商標登録無効審判について
過誤による商標登録の是正や後発的な事由により登録を維持することが
妥当でなくなった場合に無効審判により登録を無効とすることができる制度です。
登録商標の存在によって直接の不利益を受けるもののみが請求することができます。
商標法46条に限定列挙された理由についてのみ無効審判を請求することが可能です。
46条1項にあげられる一部の事例
・識別力がない商標(3条違反)
・不登録理由を有する商標(4条1項違反)
・後発的に無効理由となった商標など
年間170~200件程度で推移しています。
平均審理期間は10ヶ月と公表されています。
| 年 | 申立件数 | 請求成立 |
|---|---|---|
| 平成13年 | 205 | 175 |
| 平成14年 | 214 | 175 |
| 平成15年 | 215 | 114 |
| 平成16年 | 191 | 154 |
| 平成17年 | 170 | 54 |
| 平成18年 | 183 | 78 |
(引用文献・・・特許行政年次報告書2007年度版より)