大阪市東住吉区駒川3丁目12番3号 弁理士 片岸 寿文 近鉄今川駅・地下鉄谷町線田辺駅近く 相談予約・費用のお見積もりお気軽に
片岸特許商標事務所トップページ > 登録異議申立について
商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、
特許庁長官に登録異議の申立をすることができます。
登録異議があった場合には、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、
瑕疵ある場合にはその是正を図ります。
利害関係なく何人でも請求することができます。(商標法43条の2)
商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内に限ります。
2ヶ月を経過した後は、無効審判を請求することができます。
近年では年間600~700件程度で推移しています。
無効審判と比べ、取消決定の割合が少なくなっています。
平均審理期間は11ヶ月と公表されています。
| 年 | 申立件数 | 取消決定 |
|---|---|---|
| 平成13年 | 1,037 | 246 |
| 平成14年 | 967 | 177 |
| 平成15年 | 897 | 166 |
| 平成16年 | 815 | 179 |
| 平成17年 | 691 | 172 |
| 平成18年 | 700 | 160 |
(引用文献・・・特許行政年次報告書2007年度版より)