商標の登録異議申立について-商標法43条の2  

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登録異議申立

商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、
特許庁長官に登録異議の申立をすることができます。

登録異議があった場合には、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、
瑕疵ある場合にはその是正を図ります。


申立人適格

利害関係なく何人でも請求することができます。(商標法43条の2)

申立期間

商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内に限ります。
2ヶ月を経過した後は、無効審判を請求することができます。

商標登録異議申立件数の推移

近年では年間600~700件程度で推移しています。
無効審判と比べ、取消決定の割合が少なくなっています。
平均審理期間は11ヶ月と公表されています。

申立件数 取消決定
平成13年 1,037 246
平成14年 967 177
平成15年 897 166
平成16年 815 179
平成17年 691 172
平成18年 700 160

(引用文献・・・特許行政年次報告書2007年度版より)

 

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