不使用取消審判について-商標法50条  

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不使用取消審判

正当な理由なく日本国内で3年以上、使用されていない登録商標について、
請求により商標登録を取り消すことができる制度です。

たとえば、自らが出願した商標について4条1項11号による拒絶理由通知が出された場合
(先願の類似商標が存在)があったとします。

先願商標の調査を行った際、 業務廃止などの理由から商標が3年以上全く使用されていない
ことが判明しました。 その場合、不使用取消審判を請求することにより、
自らの拒絶理由通知が解消され 登録査定へと導くことが可能となります。

取消審判請求数の推移(他の取消審判含む)

件数は年間1600件程度で推移しています。
また平均の審理期間は7ヶ月と公表されています。

西暦

請求件数

請求成立
平成13年 1,475 1,539
平成14年 1,500 1,227
平成15年 1,745 1,244
平成16年 1,644 1,535
平成17年 1,597 1,221
平成18年 1,601 1,259

(引用文献・・・特許行政年次報告書2007年度版より)

 

不使用取消審判請求の主体的要件


利害関係なく誰でも請求できます。

 

 

不使用取消審判による取消の効果

不使用取消審判の請求が認められれば審判請求の日まで遡ってその登録商標が取り消されます。
全く同一の商標を使用していなくとも、適切な使用と認められる場合あります。

 

商標法50条1項より同一商標の使用と認められる場合

(1) 書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標

(2) ひらがな、かたかな、およびローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって
  同一の称呼および観念を生ずる商標

(3) 外観において同視される図形からなる商標

 

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