小売等役務商標制度について

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小売業等の役務商標とは

小売業者などが、店舗の看板、従業員の制服、ショッピングカートなどに

使用する商標をサービスマークとして保護する制度です。

 

従来の問題点

1.スーパーのショッピングカートなどに表示する商標のように、
個々の商品に商標が表示されていない場合には、商標の保護が及んでいませんでした。

2.商品商標として取得する場合、取り扱う商品が多種類の商品分野に及ぶと
登録手続費用が高額となっていました。

 

シャディ事件・カタログ通信販売

商品の販売に伴う付随的な労務・便益 → 商標法にいう役務に該当しない

 

ESPRIT事件

店舗設計・商品展示、接客サービス → それ自体が独立して取引の対象となるものでない

 

法改正により「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について
使用される商標が役務商標(第35類)として登録可能となり、
小売業者・卸売業者の方々が使用する商標について保護されることとなりました。

 

対象となる業種の事例

衣料品店、八百屋、肉屋、酒屋、百貨店、コンビニエンスストア、

カタログ・テレビやインターネットを利用した通信販売など

差止請求

 

小売等役務についての商標の使用

商品の値札

シ ョッピングカート、買い物かご

店舗の看板・各階店舗の案内板

従業員の制服、名札

包装紙、買い物袋

テレビ広告、インターネット広告など

差止請求

 

小売等役務商標制度の商標出願

願書


通常の商標登録出願と同様

 

指定役務の表示の方法


「○○の小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供」とする。

 

総合小売の場合 (類似郡コード 35K01 )

衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を 一括して取り扱う小売及び卸売の

業務において行われる顧客に対する便益の提供

総合小売を個人が出願した場合、出願人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合は
3条1項柱書による拒絶理由となる。


各範疇にわたる商品(衣料・飲食・生活用品)を一括して1事業所で取り扱っていること

百貨店や総合スーパーなどの業務形態であること

 

特定商品の小売の場合(類似郡コード 35K02~35K21)

時計及び眼鏡の小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

※類似関係にない複数の役務を出願した場合は、類似郡コードごとに使用又は使用意思の証明が必要


総合小売等役務  → 特定小売等役務  と変更する補正は要旨変更となる

特定小売等役務  → 総合小売等役務  と変更する補正は要旨変更となる

 

小売等役務商標に関する手数料


1 出願料     21,000円 (1区分の場合)

   なお、書面で出願する場合には、別途1,200円十(700円×書面の枚数)が必要になります。


2 登録料     66,000円


3 更新料     151,000円


出願の際は、普通の書体ではなく実際に使用されている態様で出願するほうがよいでしょう。

仮に普通の書体で登録となっても、登録した商標と実際に使用しているロゴ・デザインなどの

態様が全く異なっていれば、商標を使用していないとして登録取消の請求を受ける可能性があるからです。

 

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