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片岸特許商標事務所トップページ > 地域団体商標制度とは
地域の名称及び商品(役務)の名称などからなる文字商標について、
周知な名称となった場合には、事業協同組合などの団体が地域団体商標として
登録をうけることができる制度です。
中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合
農業協同組合、漁業協同組合など

文字商標に限定され、図形などと組み合わされた商標や
特殊な文字によって表示されたものは含まれません。
○○メロン、○○みかん

○○焼(陶器、磁器) ○○織(織物) ○○牛(牛肉)

名産○○焼 本場○○織 特産○○牛

※「本家」「元祖」「特選」といった文字は、商品の産地又は役務の提供の場所を
表示する際に付される文字とは認められず、地域団体商標として登録を受けられない。
出願料は6000円+(15000円×区分数)
登録料は66000円×区分数
ただし、書面で出願する場合には別途電子化手数料として1件1200円+(700円×書面の枚数)が必要となります。
「地域の名称」には、現在の地名だけでなく、旧地名や、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。
「商品(役務)の慣用名称」の事例としては「焼」「塗」「織」「袖」 「豚」「牛」「漬」「温泉」があります。
単に商品の普通名称を記載するだけでは拒絶理由通知を受ける可能性るので、
以下のように、産地を限定して記載する必要があります。
○○産(地域の名称)の△△(商品名)
○○産(地域の名称)の□□(原材料名)を主要な原材料とする△△(商品名)
○○産(地域の名称)のに由来する製法により生産された△△(商品名)
○○産(地域の名称)における△△(役務名)
登記事項証明書 (組合等であることの証明)
設立根拠法の写し (加入の自由な定めがあることの証明)
カタログ、新聞などの記事 (地域の名称を含むものであることの証明)
伝票、請求書、広告宣伝媒体物など (周知性の証明)