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片岸特許商標事務所トップページ > 指定商品・指定役務
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、
商標ごとにしなければならない
前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない
| 分類 | 商品・役務 |
|---|---|
| 第1類 | 工業用、化学用又は農業用の化学品 |
| 第2類 | 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品 |
| 第3類 | 洗浄剤及び化粧品 |
| 第4類 | 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤 |
| 第5類 | 薬剤 |
| 第6類 | 卑金属及びその製品 |
| 第7類 | 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)、その他の機械 |
| 第8類 | 手動工具 |
| 第9類 | 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具 |
| 第10類 | 医療用機械器具及び医療用品 |
| 第11類 | 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、 |
| 第12類 | 乗用その他移動用の装置 |
| 第13類 | 火器及び火工品 |
| 第14類 | 貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計 |
| 第15類 | 楽器 |
| 第16類 | 紙、紙製品及び事務用品 |
| 第17類 | 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック |
| 第18類 | 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具 |
| 第19類 | 金属製でない建築材料 |
| 第20類 | 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの |
| 第21類 | 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、 ガラス製品及び磁器製品 |
| 第22類 | ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維 |
| 第23類 | 織物用の糸 |
| 第24類 | 織物及び家庭用の織物製カバー |
| 第25類 | 被服及び履物 |
| 第26類 | 裁縫用品 |
| 第27類 | 床敷物及び織物製でない壁掛け |
| 第28類 | がん具、遊戯用具及び運動用具 |
| 第29類 | 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物 |
| 第30類 | 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料 |
| 第31類 | 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料 |
| 第32類 | アルコールを含有しない飲料及びビール |
| 第33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
| 第34類 | たばこ、喫煙用具及びマッチ |
| 第35類 | 広告、事業の管理又は運営及び事務処理 |
| 第36類 | 金融、保険及び不動産取引 |
第37類 |
建設、設置工事及び修理 |
| 第38類 | 電気通信 |
| 第39類 | 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配 |
| 第40類 | 物品の加工その他修理 |
| 第41類 | 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動 |
| 第42類 | 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、 電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務 |
| 第43類 | 飲食物の提供及び宿泊施設の提供 |
| 第44類 | 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、 園芸又は林業に係る役務 |
| 第45類 | 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務 (他の類に属するものを除く。)及び警備 |
商品又は役務の指定は「○○その他本類に属する区分」「○○その他本類に属する役務」とするような
全類表示は認められません。
包括表示と認められる商品又は役務を指定する場合において、必要に応じてその表示を
「第25類 被服 ただし、下着及びその類似商品を除く。」とすることは認められています。
(類似商品・役務審査基準より)