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片岸特許商標事務所トップページ > 商標登録のメリット
商標権者となれば、その商品名を第三者が無断使用すれば侵害となります。
その場合、第三者に対して商標使用の差止、損害賠償を請求できます。

登録商標となれば登録表示が可能になります。
登録表示により第三者は侵害とならないように、よく似た商標を使わなくなります。
つまり事前の大きな牽制となるわけです。

商標法第73条(商標登録表示)
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は・・・(中略)・・・その商標にその商標が
登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。
表示の事例
登録商標第○○○○○号と表示する。 Rマークを付与するなど
※努力規定なので、必ず表示しなくても特に罰則などはありません。
商標権は何度でも更新できる半永久的な権利です。
広告・宣伝により有名となった場合に、自らの使用だけでなく、
第三者や関連会社にライセンス契約することにより、より大きな事業展開が可能となります。
