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片岸特許商標事務所トップページ > 商標の登録要件
商標法3条1項各号に該当する商標については商標登録を受けることができません。
商品の普通名称を普通に表示する商標は登録できません。

慣用商標とは、かつては識別力を有していたが、同業者間に使用された結果
識別力を失った商標をいいます。
その他、慣用商標と認められた事例
「ちんすこう」「羽二重餅」「観光ホテル」「甘栗太郎」「プレイガイド」など

商品の産地、販売地、品質や効能などを普通に表示した商標は、原則として登録できません。
その他の表示するものの事例
「スグレータ」 「とーくべつ」「うまーい」 (品質・効能を表示するもの)

例えば、50音別電話帳においてかなりの数を発見できるものなどが該当します。
ローマ字表記であっても同様です。
またありふれた氏、業種名、著名な地名などに、「商店」「屋」「株式会社」などを結合
してなる商標も該当します。

かな文字・ローマ字が1字又2文字のみ、○・△・□のみの図形、円柱の立体的形状など
ローマ字1文字又は2文字のみ、簡単な記号のみは
識別力なしと判断される可能性が高い

※「地模様」とは同じ模様が連続して表現されてなるもの
※特許庁 商標審査基準より引用
商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されています。
しかし商標登録出願時には、指定商品(役務)の区分ごとに料金が課せられるため、「同一区分内であれば同一料金だな。
それなら可能な限りたくさんの商品について商標権を取得しておこう」と考えてしまいがちです。
しかし、このような考えは大量の不使用商標の発生を招き、他者の使用の制限となります。
指定商品(役務)の使用について疑義があるときは、
拒絶理由通知が発送されます。(1区分中に類似郡コードが8以上存在する場合など)
この場合、新聞記事・カタログなどにより自分がその業務をしていることを説明しなければなりません。