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片岸特許商標事務所トップページ > 意匠登録出願手続
せっかく意匠を創作しても、同一又は類似の意匠登録が既にされていた場合や、
公知となっていたデザインと同一またはこれから容易に創作できる場合には、
出願しても拒絶査定を受けてしまいます。
意匠創作の資金・時間の無駄となってしまわないよう創作時には先行調査が必要となります。
出願人(権利者)を誰にするのか決定します。
また出願意匠を特定するため形態を図面、写真、ひな型、見本などで特定しなければなりません。
物品名は意匠登録を受けようとする物品名を経済産業省令で定める物品の区分により
意匠ごとに記載しなければなりません。
意匠は多様な出願方法(関連意匠、部分意匠、組物の意匠、動的意匠、秘密意匠)が存在します。
その意匠の保護を受けたい目的にあうよう出願方法を決定する必要があります。
意匠登録出願を特許庁に行います。
先願主義が採用されておりますので、同一または類似に意匠については、
第三者より早く出願する必要があります。
出願書類は願書と図面です。
図面に代えて写真、ひな形、見本を提出することができます。
正投影図法により各図同一縮尺で作成した6面図
(正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図)で出願します。
こわれにくいもの又は容易に変形したり変質しないもの
取り扱い又は保存に不便でないもの
所定の用紙に貼り付けた場合において、用意に離脱するおそれがないもの
登録意匠を受けようとする意匠を現した画像以外に他のものが入らないものとします。
特許庁に差し出した書類は、出願後にその要旨を変更しない程度なら、
事件が審査、審判に係属している場合に限り、出願人がこれを訂正又は補充することができます。
また、書類が不明瞭又は不備の場合には、特許庁特許庁長官は期間を指定して書類の訂正又は補充を命じます。
これらに対しては手続補正書によって補正をします。
審査官が出願人に対して拒絶理由通知をしてきた場合には、出願人は指定期間内に意見書を提出することができます。
意見書により審査官の誤解が解消すれば登録査定へ導くことができます。
また補正により拒絶理由を解消することができる場合もあります。
審査官の審査の結果、出願意匠ついて拒絶すべき理由のないものについては、
登録すべき旨の査定がされ、その謄本が送達されます。
登録査定の謄本の送達のあった日から30日以内に第1年分の登録料を納付しなければなりません。
登録料の納付をしないと出願は却下となってしまいます。
なお意匠権の存続期間は登録の日から20年となります。
また平成18年の意匠法の一部改正により登録料の納付と同時に出願した意匠を秘密にすることの請求が可能となっています。
| 期間 | 登録料 |
|---|---|
| 第1年から第3年まで | 毎年8,500円 |
| 第4年から第10年まで | 毎年16,900円 |
| 第11年から第15年まで | 毎年33,800円 |
| 第16年から第20年まで | 毎年33,800円 |
出願中に譲渡、相続などにより意匠登録を受ける権利が移転された場合には、
名義変更届を提出しなければなりません。
名義変更届は移転が生じたことを証する書面(譲渡証書、戸籍謄本など)を提出します。
売買、贈与などの譲渡による場合には手数料4200円を納めなくてはいけません。
意匠登録された場合には、意匠に係る物品または包装に
意匠登録の表示(登録意匠第○○○号)をつけることが望ましいでしょう。
表示することにより、意匠権の存在を知らせ第三者の模倣を未然に防止することが期待できます。