意匠とは-意匠権の権利範囲・保護期間

片岸特許商標事務所トップページ > 意匠とは?

意匠とは ?

物品の美的外観であって視覚を通じて美感をおこさせるものをいいます。
物品は、有体物たる動産(定型性、視覚性、取引性、工業性)である必要があります。
具体的には、自動車、カメラ、衣服、電気機器などのデザインを保護することとなります。

意匠登録出願件数の推移

年間35,000件~40,000件の数で推移しています。
関連意匠としての出願は出願件数全体の20%弱。
2006年において部分意匠制度のとして出願されているのは全体の24%。

西暦 意匠登録出願件数
平成7年 40,067
平成8年 40,192
平成9年 39,865
平成10年 39,352
平成11年 37,368
平成12年 38,496
平成13年 39,423
平成14年 37,230
平成15年 39,267
平成16年 40,756
平成17年 39,254
平成18年 36,724

(引用文献・・・特許行政年次報告書2007年度版より)

 

意匠登録を受けるためのには以下のものである必要があります

有体物たる動産

原則として不動産、プログラム等は意匠登録できません。


定型性

固体以外のものである電気・光・熱や気体・液体は意匠登録できません。

 

視覚性

粉状物・粒状物や外部から視認することができないもの
(分解しないと見えない内部構造)などは意匠登録できません。

 

取引性

「靴下のかかと」のように、独立して取引対象となり得ないものは意匠登録できません。


工業性

工業的生産過程において量産可能なものである必要があります。
一品製作物たる著作物(絵画・彫刻)などは原則として保護対象とはなりません。

 

登録される意匠は?

物品の形状

商品・役務の普通名称

 

 

保護期間

意匠権が発生すると、登録の日から20年間保護されます。

 

意匠権の権利範囲

意匠権者は業として自己の登録意匠およびこれに類似する意匠を独占的に実施することができます。
また他人の自己の登録意匠およびこれに類似する意匠の第三者の無断実施を排除できます。
また他人に対し、通常実施権、専用実施権を許諾することも可能です。

 

ページの先頭に戻る                        意匠出願手続のページへ

 

 

 

Copyright 2008  片岸特許商標事務所 All Rights Reserved