大阪市東住吉区駒川3丁目12番3号 弁理士 片岸 寿文 近鉄今川駅・地下鉄谷町線田辺駅近く 相談予約・費用のお見積もりお気軽に
片岸特許商標事務所トップページ > 意匠とは?
物品の美的外観であって視覚を通じて美感をおこさせるものをいいます。
物品は、有体物たる動産(定型性、視覚性、取引性、工業性)である必要があります。
具体的には、自動車、カメラ、衣服、電気機器などのデザインを保護することとなります。
年間35,000件~40,000件の数で推移しています。
関連意匠としての出願は出願件数全体の20%弱。
2006年において部分意匠制度のとして出願されているのは全体の24%。
| 西暦 | 意匠登録出願件数 |
|---|---|
| 平成7年 | 40,067 |
| 平成8年 | 40,192 |
| 平成9年 | 39,865 |
| 平成10年 | 39,352 |
| 平成11年 | 37,368 |
| 平成12年 | 38,496 |
| 平成13年 | 39,423 |
| 平成14年 | 37,230 |
| 平成15年 | 39,267 |
| 平成16年 | 40,756 |
| 平成17年 | 39,254 |
| 平成18年 | 36,724 |
(引用文献・・・特許行政年次報告書2007年度版より)
原則として不動産、プログラム等は意匠登録できません。
固体以外のものである電気・光・熱や気体・液体は意匠登録できません。
粉状物・粒状物や外部から視認することができないもの
(分解しないと見えない内部構造)などは意匠登録できません。
「靴下のかかと」のように、独立して取引対象となり得ないものは意匠登録できません。
工業的生産過程において量産可能なものである必要があります。
一品製作物たる著作物(絵画・彫刻)などは原則として保護対象とはなりません。
物品の形状

意匠権が発生すると、登録の日から20年間保護されます。
意匠権者は業として自己の登録意匠およびこれに類似する意匠を独占的に実施することができます。
また他人の自己の登録意匠およびこれに類似する意匠の第三者の無断実施を排除できます。
また他人に対し、通常実施権、専用実施権を許諾することも可能です。